外国人の方が転職は考えます。またビザ更新の期限が近づいてきたときに注意点と必要なものをまとめてみた。外国人社員が勤務する会社の規模に変わりますが、当社のように零細企業の場合ではどのようになるかを例にまとめてみます。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請に必要な書類
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の更新許可申請の必要書類は、
外国人社員の提出書類は以下の5点になります
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード(提示)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
在留期間更新許可申請の申請時期は?
更新の申請は在留期間の満了するおおむね3か月前から申請可能
更新の申請から結果が出るまで2週間~1か月となります。
更新に必要な手数料としては在留資格変更許可申請の手数料は4,000円です。許可されるときに収入印紙で納付になります。
外国人が注意しないといけない転職
在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって転職してきた場合は、現在の会社での在留期間更新の審査は厳しくなります。
前の会社に対して許認可された内容であって、大きな会社では信用もあり倒産しない保証もありますが、当社のように零細企業の場合は倒産の恐れもあり、入管も厳しく査定します
転職前の会社と現在の会社での職種・業務内容が同じであること等を示すことが重要です
- 会社案内(沿革・役員・組織・事業内容等の詳細)
- 登記事項証明書
- 直近の決算書
- 雇用契約書
- 採用理由書
- 転職前の会社が発行した退職証明書⇒もらっていない人が多い!
- 転職前の会社が発行した源泉徴収票⇒もらっていない人が多い!
これをもって、ビザ更新手続きになるので、転職者はとくにあたらしく採用された会社と打ち合わせが必要です
転職したときは就労資格証明書を申請を自分で行う。
外国人社員が転職してきた場合、更新が許可されるかどうか事前に確認する方法として就労資格証明書交付申請があります。
更新時の書類を提出して審査してもらうことで、早い段階で更新が可能かどうか判断してくれます
就労資格証明書交付の手数料は?
就労資格証明書交付申請の手数料は900円です。交付を受けるときに収入印紙で納付します。
就労資格証明書交付申請から交付までにかかる期間は?
就労資格証明書交付申請の標準処理期間は当日です
転職などで勤務先を変えた場合に次回更新が可能かどうか審査してもらう場合の標準処理期間は1か月~3か月となります。
したがって、在留期間満了まで期間の余裕のあるうちに就労資格証明書交付申請をすることをお勧めします。