住民票はその人が日本国内のどこに住んでいるかを証明するものです。
日本に来たら、14日以内に自分の住む区市町村の役所に登録しなければならないことになっています。

期間を過ぎても手続きはできますが、速やかに行いましょう。
役所によって窓口の名称は異なります(「戸籍課」「市民課」など)。
自分の住む地域の役所を訪ねたら、「住所を登録したい」と職員に尋ねれば、どこに行けばいいのか教えてくれます。
住民票の登録に必要なもの
・パスポート
・在留カード
・印鑑(認印)
登録後「住民票」が必要になった場合には、市役所・区役所等の窓口に行けば、発行してくれます。
区市町村によっては、住民票や印鑑証明書を交付するためのカード(住民基本台帳カード)を作り、役所以外の場所に「自動交付機」を設置し、休日や夜間でもカードで交付できるようにしているところもあります。

あくまで役所によって異なります。
住民登録の際、カタカナ名も登録
たとえば印鑑を登録する際に、在留カードなどにアルファベット名でしか記載がないと、カタカナで書いた名前の印鑑は登録できません。
その際住民票登録の際に、カタカナ名も登録しておけば、カタカナ名の印鑑も登録できるようになります。
カタカナ名は、銀行口座を開設する際にも、フリガナとして記入する必要があります。
カタカナは、外国語の読み方を振ったり、「ガシャーン」などと音を書いたりするのに、日本で使われている文字です。
漢字にひらがなにカタカナと、文字だけでも難しい日本語ですが、自分の名前のカタカナ名だけは憶えて、住民票に登録しておくようにしましょう。
保険証を作ろう
外国人留学生の国民健康保険加入
留学生活でもっとも不安なことの1つに、「病気になったらどうしたらよいか?」という問題があります。
もし健康保険に加入していないと、病気になった時に非常に高額の治療費を支払わなければなりません。

日本人は病気をするとすぐに病院に行くのも、実はこの健康保険により、治療費の7割までを国が負担してくれるからです。
日本では、こうした保険への加入は、国民に義務付けられています。
国民健康保険証はあなたを守る重要なものです。
加入資格がある外国人は、自分が住む市町村の国民健康保険課で、来日から14日以内に国民健康保険の加入の手続きをしないといけません。
加入の手続きが遅れた場合には、入国日からの分で保険料を支払う必要があります。
在留カードをもって役所にいきましょう。在留カードがあれば登録してくれます。
国民健康保険証を作るのに必要なもの
・在留カード
保険証は、パスポートや免許証、在留カード、マイナンバーカードなどと並んで、非常に大切なものです。
人に貸したり、預けたりしてはいけません。
病院や保険調剤薬局に行ったら、保険証の提出を求められますので、病院に行く時は忘れないようにしましょう。