変わる日本への留学と技能実習生制度と入管法の話

2018年12月8日に「出入国管理法(入管法)改正案」が可決されました。就労を目的とした新たな在留資格として「特定技能(1号・2号)」を設け、今後、一定の専門性、技能を有する外国人労働者の受け入れが拡大される見込みです。

パソナ総合研究所 「入管法改正」への海外人材の意識を探る『新たな在留制度に関するアジア諸国での意識調査』
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000471.000016751.html

まだ内容が非公開で漠然としていますが「 出入国管理及び難民認定法(通称:入管法) 」の改正が日本の国会で賛成多数で可決・成立した。施行は2019年4月1日の予定。

どのニュースみても難しいので簡単に

①日本への出入国する人
②日本に在留する外国人の資格に関する事
③難民に関する事

これをまとめたものが入管法です。今回は「改正案」なので、改正する前は働く人で専門的な人材に限って海外の労働者を受け入れていたが、改正で単純労働分野(建設・農業・飲食等)への就労も可能とする在留資格を新設するみたいです。

専門的、技術的分野
大学教授、医師、会社経営者など

身分に基づく在留資格
夫や妻が日本人、日系人、

技能実習
開発途上国に対する国際協力により、農家や町工場などで技術を習得しながら働く

特定活動
EPA(経済連携協定)に基いて派遣された看護師、介護福祉士の健常者

資格外活動
留学生らが週28時間以内でパートタイマーとして働く

今後新設される在留資格

特定技能1号
在留期限が通算5年で家族の帯同は認められない

特定技能2号
熟練した技能を持っている人が対象で、家族の帯同や、条件を満たせば将来の永住も可能

「特定技能1号」という在留資格は、一定の知識・経験を要する業務に就く人材を対象に、日本語試験や簡単な技能試験に合格した外国人に、最長5年の在留を認める。1号の場合には、家族と一緒に暮らすことを許さず、期間が終了した後は、強制的に帰国させるという仕組みです。

「特定技能2号」という在留資格は、熟練した技能が必要な業務に就く人材と認められた外国人に認め、在留期間の更新を可能にするというもの。家族の帯同も認めるみたいですね(何が熟練した技術なのかはまだ詳細は不明です)。

どんな仕事が増えるのか?

「建設業」「造船・舶用工業」「介護」「農業」「宿泊業」の5分野に加え、「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造」「電気・電子機器関連産業」「自動車整備業」「航空業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の9分野が増えるみたいですが、詳細はこれからですが・・・

留学生にはどのような形になるのかはまだ明確にはなっていませんが、技能実習生で日本に来日する際には、どのような仕事か自分の中で調べてこないとダメですね。特に1号で就労した場合の日本語教育も心配はあります。

今回の改正を少し考えて、よく先生に聞いてみてください。日本に来ることはできても、仕事が合わないと大変です。その仕事は本当に自分に向いてるのか?また言葉はどうやって勉強するかを考えないといけないと思います。

日本に住む外国人からみた現状の問題点

実施期間:2018/11/26 – 2018/12/07
方法:オンラインアンケート
対象:日本在住で就労ビザを持っている外国人

入管法改正案に関して日本に住む外国人へ意見調査
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000015950.html

回答者の約20%の外国人が日本語ができないことを障害に感じている。日本語ができなければ就職ができないなど言葉の壁は大きい。しかしながら、外国人が困っていることとして最も多く挙がったのが、携帯電話や不動産などの事務手続の難しさについてであり、回答者の約26%が指摘した。具体的には、『手続が外国語に対応していない』『海外のクレジットカードに対応していない』『書類での手続が多すぎる』『手続が複雑』『税金関連の情報が難しい/外国人に明確ではない』『クレジットカードやローンの取得は簡単ではない』といった声があった。

外国人が日本の生活で一番困っているのは「日本語ができない、手続きが難しい、情報にアクセスしにくい」など、多言語化の遅れが明らかになっています。観光客が多いからか英語・中国語・韓国語は増えてきていますが、ベトナム語での表記は全然ありません。

~日本で働くベトナム人技能実習生にインタビュー~

日本は素敵な国で、私が一緒に働いているスタッフはみんなとても親切で待遇も悪くありません。しかし、他の全ての会社がそのような会社ではないと思います。

良い仕事に就けるのは10人に1人くらいのイメージと語られており、受け入れ先の問題が挙げられています。働くことが出来ても言葉の壁で苦労している人も多いそうです。

あらゆる事務手続がとても大変です。言葉の問題というだけではなく、手続をする為の条件がとても厳しいです。例えば、ベトナムでは携帯とSIMカードがあれば携帯電話を使えますが、日本では銀行口座や個人情報に関する書類などが必要です。とても驚きました。

生活する上で困った点として日本の事務手続きの煩雑さが挙げられています。

現状、多くの外国人が住居の確保や銀行口座開設などの様々な事務手続の場面で苦労していることが分かった。外国人が日本語の習得や日本文化の理解に努めなければならないのと同時に、日本も外国語への対応や外国文化の理解を深め、日本人と同じ目線で外国人と向き合うことで、外国人が支障なく暮らし、働ける環境を整えていくことが重要と考えられる。

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