日本の国有テレビNHKの料金・値段・加入方法

日本に住み、部屋にテレビを置くなら注意すべきことがあります。国有テレビ(NHK)の受信料を支払わないといけないのです。もし、あなたがテレビのスイッチを入れることがまったくなかったり、あるいはNHKの番組にチャンネルを合わせていなかったりしても、NHKの受信料を支払う義務が発生します。受信料の支払方法や、もし支払い義務を怠ったときにどうなるのか、説明していきましょう。

日本の国有テレビNHK

NHKの受信料は毎月かかります。支払いは2か月ごとに、2か月分引き落としとなります。実はほかにも、6か月払いや、12か月払いなどのプランがあり、まとめて支払うと値引きされるので、ややお得です。

しばらく引っ越しをしなかったり、テレビを処分する予定がなかったりするときは、支払いプランを6ヵ月払いや12ヵ月払いにしたほうが、価格を抑えることができます。もし、受信料をすでに前払いしている期間に、NHKとの契約を解約する場合には、前払い分した分が返金されます。

NHK受信料の金額は、2018年時点で地上契約のみの場合、銀行の口座振替、あるいはクレジットカード払いの場合は、2ヵ月払いで2,520円です。6ヵ月払いは7,190円と、2ヵ月払いより370円分割引になります。12ヵ月払いは、13,990円と、2ヵ月払と比べて、1,130円分安くなります。

振込用紙での支払いは、口座振替やクレジットカード払いに比べて、やや高くなり、2ヵ月払いで2,620円です。6ヵ月前払いになると、7,475円と、2ヵ月払いよりも385円分低額になり、12ヵ月前払いになると、14,545円と、2ヵ月払より1,175円分コストを抑えることができます。

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払わないと裁判所から連絡が

支払いを怠ると通告を受けますが、それをさらに無視していると給料等を差し押さえられることもあるので注意が必要です。もし、NHKの受信料不払いが続いた場合、書面を通じて、あるいは直接訪問で通告されることがあります。それらを無視していると、裁判所を通じて「NHKが受信料を請求しています」という書面が届くことになります。

支払督促が届いた時は法律により「無視をしてはいけない」ことになっています。支払い督促の書面が届いてから2週間ほど無視すると、裁判所は「仮執行宣言」を提出することができます。この仮執行が出ると、また書類が届きます。NHKは「仮執行宣言」がいったん出れば、いつでも差し押さえをすることができるのです。

差し押さえは突然行われることがあるので、気をつけましょう。もし、受信料不払いの場合、銀行預金と給与が差し押さえられます。

受信料はなぜ徴収される?

なぜ、NHKは法律により、受信料を徴収できることになっているのか。放送法という法律の内容は以下のようになります。家にテレビを設置すると、NHKの放送を受信するためのチューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末が備えられています。

受信契約に基づいて、こうした受信できる機械、つまりテレビを持っている家庭は放送受信料を支払わなければいけないのです。ケーブルテレビを通じてNHKの放送を受信する場合も、やはり放送受信契約が必要なので、受信料を支払うことになります。

NHKがこうした受信料の徴収ができるのは、公共放送として「報道の中立性を保障するため」でもあります。民間の放送局は、企業がスポンサーとなり、広告収入によって収益を得ています。しかし、企業からの広告収入に頼っていると、スポンサーとなる企業の意向に逆らった内容を報道できないことになりかねません。

日本はかつて、第二次世界大戦のときなど、メディアが日本政府にとって都合のいい情報のみを流してしまったために、戦争の被害が拡大したという過去もあります。企業スポンサーに頼らず、国民が受信料を収めることで、NHKが公共放送として中立で客観的な立場を保てる、という意味があるのです。

まとめ

NHKの番組に対する評価や、毎年1.5万円に及ぶ受信料については、さまざまな意見があります。ただ、テレビを設置するなら、日本の法律で決められた義務として、受信料を支払う必要があることを知っておく必要があります。