在留変更を行う為の方法をまとめてみた

在留資格の変更

ビザの変更は入国管理局で「在留資格変更許可申請」をします。

この手続きは外国人本人が行うもので、会社が代理で手続きすることはできません。

雇用側もビザ申請についてはよく知らないところがあるかもしれませんが、それ以上に留学生は何も分からないかもしれません。

また、学業とバイトで忙しいかもしれません。

しかし、入国管理局への申請が遅れないよう、しっかりと取り組んでいかなければなりません。

1、ビザの変更

留学生が日本で就職する場合には、これまで持っていた「留学」という在留資格から「技術、人文知識、国際業務」などの就労可能な資格へのビザ変更が必要になります。
日本の学生は3月に卒業し、4月から働くのが一般です。
申請から許可が下りるまでの審査には、約1~2カ月かかります。
書類に不備があればさらに時間がかかることもあります。

申請が遅くなってしまうと、4月1日までに就労の在留資格が許可されない場合もあります。

在留資格が許可されるまでは勤務できませんので、待つしか方法がなくなります。

このため法務省は留学生が4月から入社できるように、卒業年の1月から(東京入国管理局は12月から)受け付けています。
企業から内定がでたら、企業だけに任せず、自分で積極的に行うことも必要です。
就職するためにビザの資格変更を行うためには、書類の提出が必要です。
必要な書類としては本人が準備する書類と、採用企業が準備する書類があります。
ビザの変更の手続きは、住んでいるところを管轄する地方入国管理官署で行います。

本人が準備する必要書類

・在留資格変更許可申請書
・顔写真

・履歴書
・卒業証明書もしくは卒業見込み証明書

必要により申請理由書の提出が求められることもあります。

申請当日には、本人のパスポートと在留カードも入国管理事務所に提示することになります。

会社は多くの書類を用意しなければならない。

在留資格の変更の審査を通すためには、企業はまず自分の会社がどんな会社かを説明する必要があります。

会社の規模によって、上場企業なら上場を証明する文書、非上場の大規模企業なら、職員の源泉徴収票などの合計表(法定調書)、設立の新しい会社なら「登記事項証明書」、「定款のコピー」などの書類を揃えることになります。

別に設立の新しい会社の場合には、会社の財務状況を説明する書類が必要になります。

さらに、いずれの会社も、「どのような職務内容で外国人を採用するか」を説明する書類と、雇用する外国人の給与が日本人と同じであることを証明する「雇用契約書」が必要になります。

会社が用意しなければならない書類は多くあります。
企業側の立場から見れば、許可の遅れによる入社の遅れや、審査が不許可になる可能性など、外国人の採用にはリスクが伴います。

他社の内定により、自分の会社の内定を辞退される可能性も考えると、書類の早期準備には躊躇いもあるかもしれません。
ですので、内定をもらったら、できるだけ早く働く会社を決めて、早めに準備してもらうようにしましょう。

 

1、ビザの延長

留学生が在学中に就職先が決まらず、卒業後も就職活動を継続したい場合には、申請によりビザの延長を行うことができます。
留学生が卒業後も就職活動を続けることが明確になっている条件で「特定活動」ビザを取得することができ、卒業後も最長で1年特定度まで 延長して在留が認められます。

延長のための必要書類
就職活動を延長して行うためには、継続就職活動を行っていることを明らかにする書類が必要になります。

・留学中の生活などを証明する経費支弁証明(送金証明書や預金通帳の写しなど)
・大学の卒業証明書
・大学から継続就職活動に関する推薦書

また入社が次年度になる場合や9月卒業などの場合にも「特定活動」ビザで滞在することができます。

 

 

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求人情報サイト運営事業 ベトナム人留学生及び日本国内転職者の就職支援、 株式会社ポケットは、日本で学びたい・働きたいと考えているベトナム人を支援する会社です。在日ベトナム人の総数は約26万人(2017年12月末現在)おり在留外国人比率では第3位でありながら、公共機関を始め生活の基盤となる施設や設備においてベトナム語に対応しているところは非常に少ないです。 そうした住みづらく働きづらい環境から来日後に様々な問題に直面する人々が増えていますが、当社は来日してくれたベトナム人が抱える様々な社会問題を解決すべくサービスを始めています。言語・風習・文化など様々な違いがありますが、日本の産業が発展していく上でお互いのことを理解しなければいけません。その助けになれるように社員一丸となって取り組んで参ります。