外国人が知らないと言って逮捕・罰金になる恐れの行為 

あなたの国と日本とでは、生活習慣も法律も違います。
マナー違反と言える行動もあります。
なかには法律違反となり、拘留され、処罰されてしまう行動もありますから、注意しましょう。

あなたの国では普通のことでも、日本では法律違反になることが多くあります。

下記はすべて、法律もしくは条例違反になる行動です。

①在留カードを忘れて、外出した。
入国管理法第23条

②路上に放置してある自転車やその他の放置物は、無断で使用してはいけません。
刑法236条窃盗罪

③.自転車の防犯登録は必ず行わなくてはなりません。
自転車法第12条

④自転車で車道を走る場合には左側を走行しなければなりません。
道路交通法第17条第4項左側通行

⑤自転車には夜間必ずライトを灯火しなければなりません。
道路交通法第52条第1項

⑥携帯電話などの使用により、片手で運転してはいけません。
道路交通法第70条(ハンドル不操作)

⑦Điều 70 (không điều khiển tay lái) Luật giao thông đường bộ
ナイフや包丁などの危険物は、正当な理由がなく持ち歩いてはいけません。
銃刀法第22条(6cmを超える刃物の携帯の禁止)

⑧学生証や国民健康保険証、在留カードは、他人と貸し借りしてはいけません。
刑法246条詐欺罪

⑨路上などに落ちていた金銭は、警察に届け出なければなりません。
刑法254条拾得物横領罪

⑩留学生が日本でオートバイや自動車を運転する場合は、日本の運転免許が必要です。
道路交通法第117条の2無免許運転

⑪オートバイや自動車を運転するときは必ず免許証を携帯しなければなりません。
道路交通法第95条
免許不携帯罪

⑬深夜に近所の迷惑になるような大きな声で話をしてはいけません。
深夜に近所の迷惑になるような大きな音でテレビの音楽を流してはいけません。
各自治体による条例違反

⑭自分で借りているアパートの部屋は、大家さんの許可なく他の人一緒に住んではいけません。
民法第612条

⑮日本で20歳以上でないと、飲酒.喫煙はできません。
未成年者飲酒禁止法第1条

⑯帰国などで不要になった携帯電話やスマートフォンを他人に譲り渡してはいけません。
携帯電話不正利用防止法第7条

⑰タバコは喫煙場所で吸ってください。
健康増進法(改正法)

⑱家庭で出たゴミを回収日に出さずに、駅やコンビニなどに置いてあるゴミ箱に捨ててはいけません。
廃棄物処理法第2条の4

また、現在法律で取り締まりされているものではなくとも、大きなマナー違反になり、トラブルの原因になることも多くあります。
たとえば、公共交通機関(電車.バス)の中での携帯電話での通話などがあります。
こうした行動は控えるようにしましょう。

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求人情報サイト運営事業 ベトナム人留学生及び日本国内転職者の就職支援、 株式会社ポケットは、日本で学びたい・働きたいと考えているベトナム人を支援する会社です。在日ベトナム人の総数は約26万人(2017年12月末現在)おり在留外国人比率では第3位でありながら、公共機関を始め生活の基盤となる施設や設備においてベトナム語に対応しているところは非常に少ないです。 そうした住みづらく働きづらい環境から来日後に様々な問題に直面する人々が増えていますが、当社は来日してくれたベトナム人が抱える様々な社会問題を解決すべくサービスを始めています。言語・風習・文化など様々な違いがありますが、日本の産業が発展していく上でお互いのことを理解しなければいけません。その助けになれるように社員一丸となって取り組んで参ります。