外国人が不法就労(留学生が注意すべきこと)

不法就労(留学生が注意すべきこと) 

1、学校への出席について

学校が指定した授業には基本的に必ず出席しなければなりません。出席率が低い場合、進級や卒業ができなくなり、在留期間の更新や在留資格の変更が許可されなくなる場合もあります。

2、不法就労について

  「留学」は働くことが認められない在留資格ですが、資格外活動許可(アルバイトの許可)を受けた場合には,1週につき28時間以内(長期休業期間(夏休み等)については1日8時間以内)のアルバイトが認められています(風俗営業店舗等を除く)。

資格外活動許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合,強制退去や在留期間の更新が認められなくなるなどで、帰国をしなくてはならなくなります。

来日の目的は勉強だったのに、学業の継続ができなくなります。

不法就労になるケース
Những trường hợp làm việc bất hợp pháp

・学校を卒業したのに、在留期限内に帰国せず、働いた場合

・在留期間中でも、資格外活動(アルバイト)許可で認められた制限時間を超えてアルバイトをした場合

 

 悪質な留学斡旋業者に注意!

「日本に行けばアルバイトで月に30万円以上稼ぐことができ,学費・生活費の全額をアルバイトで賄えるため、本国に送金もできる」などと、事実と異なる情報を流す悪質な留学斡旋業者もいます。

仕事はそんなに甘くはありません。

学業との両立は、日本人の学生にとっても厳しいものです。
留学生の中には、情報を信じて仲介手数料を支払い、入国当初から借金をして来日する人もいます。そうすると、借金返済のために、法律を犯してまで制限時間を超えるアルバイトをするようになります。その結果勉学が疎かとなり、日本語も修得できないまま、帰国することになります。

3、不法残留について

不法就労と同じく留学生にとって注意は必要な事柄が在留資格の在留期限です。
うっかり1日でも在留期限を超えてしまうと「不法残留」となり、「退法強制(強制送還)処分」の対象となります。
「強制(強制送還)処分」になると、一定期間日本への入国が出来なくなるほか、その後の入国にも不利となる場合があります。学校卒業後に次の学校へ進学する場合は、在留期間の更新手続をする必要があります。また、就労する場合は在留資格の変更手続をする必要があります。

不法残留になるケース

・学校在学中に在留期限が過ぎる前に、更新手続をしなかった場合

・高等教育機関に進学したが、在留期限内に更新手続をしなかった場合

・学校を卒業し、帰国する予定にもかわらず在留期限内に帰国しなかった場合

このような事態にならないように日本に留学した際は、在留資格の期限等は確実に守ってください。

4、学校を変わったり、就職した場合の届出

学校を変わったり、就職したりした時には入国管理局の届出をしてください。

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求人情報サイト運営事業 ベトナム人留学生及び日本国内転職者の就職支援、 株式会社ポケットは、日本で学びたい・働きたいと考えているベトナム人を支援する会社です。在日ベトナム人の総数は約26万人(2017年12月末現在)おり在留外国人比率では第3位でありながら、公共機関を始め生活の基盤となる施設や設備においてベトナム語に対応しているところは非常に少ないです。 そうした住みづらく働きづらい環境から来日後に様々な問題に直面する人々が増えていますが、当社は来日してくれたベトナム人が抱える様々な社会問題を解決すべくサービスを始めています。言語・風習・文化など様々な違いがありますが、日本の産業が発展していく上でお互いのことを理解しなければいけません。その助けになれるように社員一丸となって取り組んで参ります。